松原 徹TOORU MATSUBARA
社会保険労務士。
車椅子ユーザーでありながら、15年の行政経験等を活かし、
独自の視点で顧問先の事業パートナーとして活躍しています。
社会保険労務士。
車椅子ユーザーでありながら、15年の行政経験等を活かし、
独自の視点で顧問先の事業パートナーとして活躍しています。
Office Site:https://ma-sr.jp
助成金は融資と異なり返済義務がない資金です。 この資金を原資に、人材育成や組織の基盤強化などを進めていくことができます。
助成金を申請する際には、これまでの経営実績や今後の事業計画に関わる書類を作成し提出する場合があります。 そのため、助成金の申請は会社の現状(強みや課題)、今後の方向性などを見つめ直す、良いきっかけとなります。
厚生労働省が所管する雇用関係助成金には、雇用支援や子育て支援など、 従業員が働きやすい環境を整えるための助成金が多く用意されています。 これらの助成金を活用することで従業員満足度の高い職場づくりが進み、 離職率の低下を図るなど、組織基盤の充実が期待できます。
助成金と補助金は、どちらも申請することによって受給することのできる資金ですが、違いがあります。
いずれも、受給条件を理解し準備することが重要です。
助成金を受給するためには、さまざまな要件があります。
「新たに人材を雇用した(する予定である)」「賃金制度を見直した(見直す予定である)」といった際には、助成金を申請できる場合があります。
受給要件の確認は、専門家である社会保険労務士と一緒にされることをお勧めします。
受給要件を満たしていることが確認できれば、申請書の作成などに取り掛かります。労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められております。 必要な手続きを代行することにより、お客様の作業負担を軽減します。
申請書を提出すると、申請内容に間違いがないか添付書類に漏れがないか等の審査が行政機関で行われます。間違いがあれば訂正し、添付書類に漏れがあれば追加で提出する等、助成金が受給できるよう対応していきます。
申請内容に間違いや問題がない場合には審査を通過し、助成金を受給することができます。 審査結果は「支給決定通知書」が郵送されてくることにより確認できます。支給決定通知書が届いた後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
松原社会保険労務士事務所では、主に厚生労働省が所管する助成金を取り扱っています。
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識および技能の普及に対して助成する制度です。
事業主が雇用管理制度の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成する制度です。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、 これらの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
その他補助金等については提携の専門家をご紹介することができますので、お気軽にご相談ください。
厚生労働省が所管する助成金は、次のような時に受給できる場合があります。
受給のためには細かい要件があります。詳しくは松原社会保険労務士事務所にご相談ください。
職業訓練を行ったとき
高齢者や障害者を雇用したとき
65歳以上へ定年を引き上げたとき
有期契約から正規雇用、派遣労働者を直接雇用など、雇用形態の転換を行ったとき
介護や育児と仕事の両立を支援するための職場環境を整備したとき
女性の活躍を支援するための職場環境を整備したとき
助成金の申請では、さまざまな添付書類を一緒に提出することがあります。
こうした普段の労務管理に不備がないか、
助成金の申請を検討されるこの機会に、ぜひ見直しをされてみてください。
助成金の財源は、事業主の皆さんが負担している「雇用保険料」であり、とても大切なお金です。
助成金は受給できたとしても、不正受給したと判明した場合には、受給した助成金の返還を求められたり、その後の申請が認められないなどのペナルティがあります。
ルールをきちんと守り、正しい手続きを行いましょう。